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医療機器の廃棄物は、産業廃棄物として分類されます。
更に血液や病原微生物などが付着している恐れのある『感染性廃棄物』とそれ以外の『非感染性廃棄物』に分かれます。
『感染性廃棄物』は滅菌消毒を実施した上で、特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を取得している業者に処理を委託し、運搬・中間処理・最終処分といった手順で処理を実施します。
『非感染性廃棄物』に関しても、水銀・鉛・カドミウムといった、廃棄物処理法指定有害物質や特定科学物質を含んでいる場合には、『感染性廃棄物』と同様の取り扱いと処分が義務付けられています。
それ以外の『非感染廃棄物』に関しては、一般の産業廃棄物と同様に扱われます。
処理は、産業廃棄物取り扱いの許可を取得している業者により、運搬・中間処理・最終処分を実施します。
医療機器の廃棄については、法律で定められたマニュフェストを発行し、適正な処理が実施されたかを確認する義務があります。
マニュフェストの発行は、法的な所有者に義務付けられています。
弊社では、マニュフェストの作成から廃棄にいたる一切の処理作業を、迅速に正確に実施する準備が整っております。
医療機器・廃棄に関するご相談は、弊社へお申し付けください。
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